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裁判年月日 | 平成28年1月18日 |
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裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平26(ネ)2195号 |
事件名 | 国家賠償等請求控訴事件 |
結果 | 原判決一部取消 |
文献番号 | 2016WLJPCA01186017 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇亡Bの妻及び母である第一審原告らが、入国管理局の入国警備官らが退去強制令書の執行としてガーナ共和国国籍の亡Bを本国に送還するため民間航空機に搭乗させたところ、亡Bは同航空機内で意識を失った後、死亡が確認されたことについて、亡Bは入国警備官らによる違法な制圧行為により窒息死したものであり、仮に亡Bの死因が窒息ではなかったとしても入国警備官らに救護義務違反があったなどと主張して、第一審被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ6820万3818円及びその遅延損害金の支払を求めたところ、原審が、入国警備官らの制圧行為により亡Bが窒息死したものと認定し、第一審原告らがそれぞれ250万6253円及びその遅延損害金の支払を求める限度で請求を認容したことから、当事者双方がこれを不服として控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成29年3月 |
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