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裁判年月日 | 平成28年12月20日 |
---|---|
裁判所 | 福岡高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平28(う)192号 |
事件名 | 詐欺未遂被告事件 |
結果 | 破棄自判・有罪(懲役2年(求刑 懲役3年6月)) |
文献番号 | 2016WLJPCA12206003 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇Aから荷物の受領を依頼された被告人が、A及び氏名不詳者と共謀の上、当時78歳の被害者を電話で騙して現金50万円をゆうパックで送付させようとしたが、被害者において当該電話を不審に感じて警察に通報したため、その目的を遂げなかったという詐欺未遂被告事件について、原審が、被告人に詐欺の確定的故意があったと認められないことはもとより、未必の故意があったとも認めるに足りないから、犯罪の証明がないとして、無罪の言渡しをしたことから、検察官が控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成29年3月 |
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