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裁判年月日平成29年10月13日
裁判所大阪地裁
裁判区分判決
事件番号平28(ワ)9448号
事件名不当利得返還請求事件
結果請求棄却
文献番号2017WLJPCA10136005
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇放送法に基づき設立された法人である被告との間で放送受信契約を締結していた原告が、所持していたテレビジョン受信機を譲渡し、ワンセグ放送対応の携帯電話機以外に被告のテレビジョン放送を受信できる機器を所持しなくなったことから、解約事由を満たしたとして解約申出をしたことにより契約は解約されたと主張して、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、受信料として支払った2万0790円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成30年1月

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