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裁判年月日平成30年2月22日
裁判所広島高裁
裁判区分判決
事件番号平28(ネ)481号・平29(ネ)311号
事件名国家賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件
結果原判決変更・一部認容、附帯控訴棄却
文献番号2018WLJPCA02226011
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇被控訴人が、本件広場を自転車を運転して走行中、控訴人市の所有地と訴外会社の所有地との境界に存在した高さ約2.4センチメートルの段差で転倒して右尺骨肘頭骨折、右大腿骨顆部骨折の傷害を負った事故について、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったと主張して、控訴人市に対し、国家賠償法2条1項に基づき、損害賠償金1862万3197円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、原審が、342万5897円等の支払を求める限度で請求を認容したことから、控訴人市が控訴し、被控訴人が附帯控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成30年7月

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