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裁判年月日 | 平成30年2月22日 |
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裁判所 | 広島高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平28(ネ)481号・平29(ネ)311号 |
事件名 | 国家賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件 |
結果 | 原判決変更・一部認容、附帯控訴棄却 |
文献番号 | 2018WLJPCA02226011 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇被控訴人が、本件広場を自転車を運転して走行中、控訴人市の所有地と訴外会社の所有地との境界に存在した高さ約2.4センチメートルの段差で転倒して右尺骨肘頭骨折、右大腿骨顆部骨折の傷害を負った事故について、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったと主張して、控訴人市に対し、国家賠償法2条1項に基づき、損害賠償金1862万3197円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたところ、原審が、342万5897円等の支払を求める限度で請求を認容したことから、控訴人市が控訴し、被控訴人が附帯控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年7月 |
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