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裁判年月日 | 平成30年4月24日 |
---|---|
裁判所 | 広島地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ワ)1097号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2018WLJPCA04246007 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇自ら及びその関係先から現金を押収された原告が、同現金を保管していた被告県の司法警察職員の過失により、同現金のうち8572万円を何者かに窃取されて原告の有していた同現金を目的とする占有権又は押収物還付請求権を侵害されたと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被告県に対し、損害金9429万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年8月 |
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