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裁判年月日 | 平成30年5月9日 |
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裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ネ)5411号・平30(ネ)936号 |
事件名 | 損害賠償請求控訴、仮執行の原状回復等申立事件 |
結果 | 原判決取消・請求棄却、申立一部認容 |
文献番号 | 2018WLJPCA05096001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇JASDAQ上場の株式会社である被控訴人会社において激しい株主の多数派形成工作や支配権争いが繰り広げられていたところ、支配権争いに勝利した取締役らが経営する現在の被控訴人会社が、支配権争いに敗れたかつての代表取締役である控訴人に対し、控訴人が株主提案による取締役解任等を求められている状況の下、自己保身のための対抗策を模索し、被控訴人会社の当時の代表取締役として弁護士に法律事務を委任し同社の費用負担で報酬を支払ったのは、取締役としての善管注意義務、忠実義務に違反すると主張して、会社法423条に基づき、弁護士報酬相当額2682万8392円及びその遅延損害金の支払を求めたのに対して、原審が仮執行宣言を付して請求を全部認容したことから、控訴人が控訴するとともに、民事訴訟法260条2項に基づき仮執行の原状回復等の申立てをした事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年6月 |
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