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裁判年月日 | 平成30年7月30日 |
---|---|
裁判所 | 福岡高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平27(ネ)19号 |
事件名 | 請求異議控訴事件 |
結果 | 原判決一部取消 |
文献番号 | 2018WLJPCA07306001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業を行う控訴人国が、佐賀地方裁判所及び福岡高等裁判所の各判決によって、諫早湾干拓地潮受堤防の北部排水門及び南部排水門の開放を求める請求権が認容された一審被告らに対し、当該各判決による強制執行の不許を求めたところ、原審が、一部の一審被告らに対する訴えを却下し、一部の一審被告らに対する請求を認容したが、その余の一審被告である被控訴人らに対する請求は棄却したことから、控訴人国が同棄却部分を不服として控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年9月 |
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