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裁判年月日平成30年12月14日
裁判所大阪高裁
裁判区分判決
事件番号平30(ネ)1673号
事件名損害賠償請求控訴事件
結果控訴棄却
文献番号2018WLJPCA12146001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇被控訴人市が設置運営していた病院で左股人工股関節置換手術(本件手術)を受けた控訴人が、本件手術後に右上肢に麻痺が生じたのは、同病院の勤務医であった被控訴人Y1ないし被控訴人Y3(被控訴人医師ら)が、本件手術前に体位の模擬試験を実施せず、また、腋窩枕を不適切に挿入し、術前及び術中にもその挿入の適否及び圧迫の有無の確認を怠った過失により、術中の控訴人の体位が不適切なものとなり、右腕神経叢に圧迫を生じさせたためであると主張して、被控訴人医師らに対しては不法行為に基づき、被控訴人市に対しては使用者責任に基づき、7797万2237円及びこれに対する遅延損害金の連帯支払を求めたところ、原審が請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成31年2月

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