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裁判年月日 | 平成31年3月14日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ワ)10249号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2019WLJPCA03146009 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇原告が、被告会社との間で放置自転車回収業についていわゆるフランチャイズ契約を締結するにあたり、その説明を行った被告Y1及び被告Y2が客観的で的確な情報を提供しなかったことで当該事業を優良・有利なものと誤認して契約に至ったと主張して、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償として、加盟金313万9500円、逸失利益780万円、弁護士費用109万3950円の合計1203万3450円及びこれに対する各遅延損害金の連帯支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年6月 |
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