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裁判年月日 | 平成31年3月14日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ワ)13295号 |
事件名 | 妨害予防請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2019WLJPCA03146001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇電気通信事業を営む株式会社である被告との間でインターネット接続サービス等のための本件契約を締結している原告が、被告において特定の海賊版サイトについて閲覧防止措置(ブロッキング)を実施すると発表したことを受けて、被告がブロッキングを行うことは本件契約に反するものであり、また、通信の秘密は日本国憲法21条により被告に対しても人格権又は人格的利益として保護されるべきものであると主張して、被告に対し、本件契約又は人格権若しくは人格的利益に基づき、本件各URLを宛先とする通信を妨害しないことを求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成31年4月 |
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