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裁判年月日 | 平成31年3月22日 |
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裁判所 | 秋田地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ワ)28号 |
事件名 | 診療報酬請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2019WLJPCA03226004 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇保険医療機関として指定されているクリニックを開設している原告が、同クリニックにおいて患者らに施した治療行為につき、社会保険診療報酬支払基金法に基づいて設立された法人である被告に対してその診療報酬を請求したところ、当該治療行為は診療報酬の支払対象であるにもかかわらず、その支払を拒否されたと主張して、被告に対し、公法上の準委任契約に基づく報酬請求として、報酬額3万7010円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年5月 |
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