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裁判年月日令和元年5月21日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平30(ワ)33990号
事件名受信料支払等請求事件
結果請求棄却
文献番号2019WLJPCA05216001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇放送法に基づいて設立された法人である原告が、ビジネスホテルの経営等を目的とする株式会社である被告に対し、被告が衛星受信機を設置した当月中に同衛星受信機を撤去して地上受信機のみを設置したことについて、放送受信契約に基づき、衛星契約の放送受信料の支払を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和元年7月

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