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裁判年月日 | 令和元年5月29日 |
---|---|
裁判所 | 広島地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平25(行ウ)41号 |
事件名 | 遺族補償給付不支給処分取消請求事件 |
結果 | 認容 |
文献番号 | 2019WLJPCA05296006 |
出典 | 労経速 2390号3頁 ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇原告が、産婦人科部長として本件病院に勤務していた原告の夫が精神障害を発病して自殺したのは過重な業務に起因すると主張して、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給請求及び葬祭料の支給請求をしたところ、処分行政庁から平成24年4月27日付けでいずれの給付も支給しない旨の決定(本件各処分)を受けたため、本件各処分の取消しを求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年11月 |
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