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裁判年月日 | 令和元年7月16日 |
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裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(う)1849号 |
事件名 | 覚せい剤取締法違反被告事件 |
結果 | 破棄自判・無罪(求刑 懲役3年) |
文献番号 | 2019WLJPCA07166001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇被告人が、覚せい剤を自己の身体に摂取したという覚せい剤取締法違反被告事件において、原審が、被告人の尿の鑑定書の証拠能力を認めるなどして、被告人を懲役2年6月に処したことから、被告人が、公道上で身体検査を受けた際、警察官から突然陰部を触られたため、それ以上の身体検査を拒否し、その後の警察官からの執拗な要求に応じて、公道上で下着を下ろし、陰部を露出して身体検査に協力するなどしたのに、これらの重要な事実を一切記載しない虚偽の報告書により強制採尿令状等が取得された手続には、令状主義の精神を没却する重大な違法があるなどと主張して、控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年9月 |
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