各国法情報オンラインサービス
Westlaw Japan(日本)
WestlawNext(Westlaw Classic)
Westlaw Asia(アジア)
Westlaw Middle East(アラブ諸国)
Westlaw Japan Academic Suite
Le Doctrinal(フランス)
法的調査ソリューション
Practical Law
Practical Law
Dynamic Tool Set
カスタマーケーススタディ
英文契約書のドラフティングに革新
〈Practical Law〉はスペシャリティを高める教材としても活用できる
契約書レビューソリューション
LeCHECK
便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら
裁判年月日 | 令和元年7月30日 |
---|---|
裁判所 | 名古屋地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ワ)636号 |
事件名 | 懲戒処分無効確認等請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2019WLJPCA07306004 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇学校法人である被告の設置する大学の教授であったが定年に達した原告が、再雇用を希望する旨の意思表示をしていたのに被告はこれを拒否したことから、同拒否の意思表示は正当な理由を欠き無効であり、被告との間で再雇用契約が成立していると主張して、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、定年後の月額賃金の各支払を求めたほか、無効な懲戒処分・再雇用の拒否によって精神的苦痛を被ったとして、不法行為に基づき、慰謝料の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和元年9月 |
判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。