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裁判年月日令和元年8月27日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平29(行ウ)539号
事件名相続税更正処分等取消請求事件
結果請求棄却
文献番号2019WLJPCA08278001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇本件被相続人の相続人である原告X1ないし原告X3が、本件相続により取得した財産の価額を財産評価基本通達(平成25年5月16日付け課評2-18による改正前の昭和39年4月25日付け直資56・直審(資)17による国税庁長官通達)の定める評価方法により評価して本件相続に係る相続税(本件相続税)の申告をしたところ、処分行政庁から、相続財産のうちの一部の土地及び建物の価額につき同通達の定めにより評価することが著しく不適当と認められるとして、本件相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を受けた(本件各更正処分等)ことから、本件各更正処分等の各取消しを求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和元年11月

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