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裁判年月日 | 令和2年3月11日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平28(行ウ)395号 |
事件名 | 法人税更正処分等取消請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2020WLJPCA03119007 |
出典 | 裁判所ウェブサイト ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇内国法人である原告が、米国法人との間で、医薬品用化合物の共同開発等を行うジョイントベンチャー(本件JV)を形成する契約を締結し、同契約に基づき、英国領ケイマン諸島において、特例有限責任パートナーシップであるCILPを設立し、そのパートナーシップ持分を保有していたが、その後の本件JVの枠組みの変更に際し、同CILPのパートナーシップ持分全部を原告の英国完全子会社に対して現物出資(本件現物出資)により移転した上で、本件現物出資が平成28年法律第15号による改正前の法人税法2条12号の14に規定する適格現物出資に該当し、同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り延べられるとして、法人税等につき確定申告をしたところ、本件現物出資が適格現物出資に該当しないこと等を理由に各更正処分等を受けるなどしたことから、本件現物出資は、平成28年政令第146号による改正前の法人税法施行令4条の3第9項に規定する「国内にある事業所に属する資産」を外国法人に移転するものではなく、適格現物出資に該当すると主張して、当該各更正処分等の各取消しを求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年4月 |
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