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裁判年月日 | 令和2年6月10日 |
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裁判所 | 那覇地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ワ)803号 |
事件名 | 憲法53条違憲国家賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA06106002 |
出典 | 裁判所ウェブサイト |
事案の概要 | ◇国会議員である原告らが、その他の国会議員とともに、平成29年6月22日、内閣に対して、日本国憲法53条後段に基づき、衆議院及び参議院の臨時会の召集を要求したところ、それから98日が経過した同年9月28日まで臨時会が召集されなかったことにつき、内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであり、その結果、原告らは臨時会において国会議員としての権能を行使する機会を奪われたなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被告に対し、それぞれ損害金100万円の一部請求として1万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年7月 |
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