各国法情報オンラインサービス
Westlaw Japan(日本)
WestlawNext(Westlaw Classic)
Westlaw Asia(アジア)
Westlaw Middle East(アラブ諸国)
Westlaw Japan Academic Suite
Le Doctrinal(フランス)
法的調査ソリューション
Practical Law
Practical Law
Dynamic Tool Set
カスタマーケーススタディ
英文契約書のドラフティングに革新
〈Practical Law〉はスペシャリティを高める教材としても活用できる
契約書レビューソリューション
LeCHECK
便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら
裁判年月日 | 令和2年6月25日 |
---|---|
裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 令元(行コ)167号 |
事件名 | 在外日本人国民審査確認等、国家賠償請求控訴事件 |
結果 | 原判決変更 |
文献番号 | 2020WLJPCA06256005 |
出典 | 裁判所ウェブサイト ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇日本国外に住所を有する日本国民(在外国民)である一審原告A、同B、同C及び同Dが、主位的に、日本国憲法15条1項、79条2項及び3項等により最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査(国民審査)における審査権が保障され、最高裁判所裁判官国民審査法4条によりその行使が認められているにもかかわらず、平成29年10月22日執行の国民審査(平成29年国民審査)において一審被告が審査権の行使の機会を与えなかったとして、同一審原告らが次回の国民審査において審査権の行使ができる地位にあることの確認を求め(本件地位確認の訴え)、予備的に、一審被告が同一審原告らに対して日本国外に住所を有することをもって次回の国民審査において審査権の行使をさせないことは違法であることの確認を求める(本件違法確認の訴え)とともに、平成29年国民審査において中央選挙管理会が在外国民であった一審原告らに投票用紙を交付しなかったため、又は国会が在外国民が現実に国民審査の審査権を行使するための立法をせず、一審原告らが審査権を行使することができなかったため、精神的苦痛を受けたとして、一審被告に対し、国家賠償を求め(第1事件)、また、在外国民であった一審原告Eが、同様に国家賠償を求めた(第2事件)ところ、原審が、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないから不適法であるとして、本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えを却下したが、国会の在外審査制度を創設しないという立法不作為には違法性が認められるとして、各国家賠償請求を一部認容したことから、一審原告ら及び一審被告がそれぞれ控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年9月 |
判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。