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裁判年月日 | 令和2年6月30日 |
---|---|
裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ワ)15422号 |
事件名 | 国家賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA06306001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇平成8年法律第105号による題名改正前の優生保護法に基づいて本件優生手術(不妊手術)を受けさせられたとする原告が、被告国に対し、主位的に、本件優生手術は日本国憲法13条、14条1項、36条に違反する違憲・違法なもので、当時優生保護法を所管していた厚生大臣等に国家賠償法1条1項の適用上の違法があるなどと主張して、予備的に、厚生労働大臣において、優生手術の違憲性を認め、被害実態を検証し、被害者の被害を回復するための措置を講ずるとともに、優生思想を除去するための普及啓発活動を行うべき作為義務を負っていたにもかかわらず、これを懈怠し、また、国会議員において、優生保護法に基づく優生手術を受けた者に対する国家賠償法とは異なる金銭賠償等に係る特別立法が必要不可欠であることが明白であったにもかかわらず、長期にわたりその立法措置を怠っていたなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料3000万円等の支払を求めるとともに、被告国には、条理上、また、民法723条の法意に照らし、優生手術を受けた者に対する社会的評価を回復させる義務があるなどとして、謝罪広告を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年8月 |
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