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裁判年月日 | 令和2年7月20日 |
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裁判所 | 大阪地裁 |
裁判区分 | 決定 |
事件番号 | 令2(ヨ)10002号 |
事件名 | 賃金仮払仮処分申立事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2020WLJPCA07208001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇タクシー会社である債務者に雇用されている昭和35年生の債権者が、医師により性同一性障害との診断を受けており、生物学的性別は男性であるものの、性別に対する自己意識は女性であるため、ホルモン療法の施行を受けつつ、眉を描き、口紅を塗るなどの化粧を施し、女性的な衣類を着用するなどして、社会生活全般を女性として過ごしており、タクシー乗務員として勤務中も顔に化粧を施していたところ、債務者の責めに帰すべき事由による就労拒否があったと主張して、債務者に対し、民法536条2項に基づき、賃金の仮払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和2年10月 |
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