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裁判年月日令和2年8月28日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平29(ワ)43480号・平30(ワ)30755号
事件名損害賠償請求事件
結果一部認容(第1事件)、請求棄却(第2事件)
文献番号2020WLJPCA08286001
出典裁判所ウェブサイト
事案の概要 ◇被告法人の設置する本件大学の女子ソフトボール部においてキャプテンを務めていた原告が、監督であった被告Aから抱擁をされるなどのセクシャルハラスメント(セクハラ)行為を受け、その結果心的外傷後ストレス障害(PTSD)にり患したと主張して、被告Aに対しては不法行為に基づく損害賠償、被告法人に対しては使用者責任又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として、また、被告法人及びその理事長であった被告Cは同セクハラ行為について十分な調査や原告に対する説明を怠るとともに、被告Aに適切な処分をしなかったなどと主張して、被告Cに対しては不法行為に基づく損害賠償、被告法人に対しては代表者である被告Cがその職務を行うについて原告に加えた損害の賠償責任又は在学契約に伴う安全配慮義務等の違反に基づく損害賠償として、1102万2440円等の連帯支払を求め(第1事件)、また、被告Cの娘婿であり、本件大学の副学長であった被告Eに対し、同セクハラ行為に係る調査、報告及び説明を怠ったなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償として、1102万2440円等の支払を求めた(第2事件)事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和2年10月

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