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裁判年月日令和2年11月26日
裁判所大阪地裁
裁判区分判決
事件番号平30(ワ)1661号
事件名損害賠償請求事件
結果請求棄却
文献番号2020WLJPCA11266001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇本件府立学校の教員であった原告が、平成29年3月31日に定年を迎えるに当たり本件府教育委員会(府教委)に再任用の選考を申し込んだところ、同年1月24日、府教委から所属校の校長を通じて、卒入学式における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令に従うかどうかの意向確認を受けたこと(本件意向確認)、府教委により再任用選考を不合格とされ、同年4月1日付けの再任用が叶わなかったこと(本件不採用)について、本件意向確認は原告の思想良心の自由(日本国憲法19条)を侵害し、かつ平成29年5月17日法律第29号による改正前の地方公務員法13条、15条、本件府個人情報保護条例6条2項に違反する点で、違憲かつ違法なものであり、本件不採用は府教委が採用選考における裁量権を逸脱・濫用した違法なものであると主張して、被告府に対し、国家賠償法1条1項に基づき、本件意向確認による損害55万円(内訳、慰謝料50万円、弁護士費用5万円)等、本件不採用による損害494万7921円(内訳、慰謝料50万円、逸失利益399万7921円、弁護士費用45万円)等の各支払を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月令和3年2月

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