各国法情報オンラインサービス
Westlaw Japan(日本)
WestlawNext(Westlaw Classic)
Westlaw Asia(アジア)
Westlaw Middle East(アラブ諸国)
Westlaw Japan Academic Suite
Le Doctrinal(フランス)
法的調査ソリューション
Practical Law
Practical Law
Dynamic Tool Set
カスタマーケーススタディ
英文契約書のドラフティングに革新
〈Practical Law〉はスペシャリティを高める教材としても活用できる
契約書レビューソリューション
LeCHECK
便利なオンライン契約
人気オプションを集めたオンライン・ショップ専用商品満載 ECサイトはこちら
裁判年月日 | 令和2年11月26日 |
---|---|
裁判所 | 大阪地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平30(ワ)1661号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA11266001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇本件府立学校の教員であった原告が、平成29年3月31日に定年を迎えるに当たり本件府教育委員会(府教委)に再任用の選考を申し込んだところ、同年1月24日、府教委から所属校の校長を通じて、卒入学式における国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の職務命令に従うかどうかの意向確認を受けたこと(本件意向確認)、府教委により再任用選考を不合格とされ、同年4月1日付けの再任用が叶わなかったこと(本件不採用)について、本件意向確認は原告の思想良心の自由(日本国憲法19条)を侵害し、かつ平成29年5月17日法律第29号による改正前の地方公務員法13条、15条、本件府個人情報保護条例6条2項に違反する点で、違憲かつ違法なものであり、本件不採用は府教委が採用選考における裁量権を逸脱・濫用した違法なものであると主張して、被告府に対し、国家賠償法1条1項に基づき、本件意向確認による損害55万円(内訳、慰謝料50万円、弁護士費用5万円)等、本件不採用による損害494万7921円(内訳、慰謝料50万円、逸失利益399万7921円、弁護士費用45万円)等の各支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和3年2月 |
判例全文をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。
製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。