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裁判年月日 | 令和2年12月1日 |
---|---|
裁判所 | 長崎地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平31(ワ)3号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2020WLJPCA12016002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇原告が、その申立てによる労働審判手続に係る事件の労働審判委員会は、原告に口外禁止条項を付した内容での調停を試みたが、原告からこれを拒否されたにもかかわらず、労働審判法20条1項及び2項に違反して、口外禁止条項を含む労働審判を行ったことにより、原告の表現の自由(日本国憲法21条)、思想良心の自由(同19条)及び幸福追求権(同13条)を侵害し、原告に精神的損害を生じさせたと主張して、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、慰謝料140万円及び弁護士費用10万円の合計150万円等の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 令和3年2月 |
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