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文献番号 2019WLJCC030
弁護士法人心斎橋パートナーズ 弁護士
神田 孝
1.事案の概要と争点
本件の原告は大手コンビニエンス・ストア「セブン-イレブン」の加盟店(フランチャイジー)であり、被告はその本部(フランチャイザー)である(株式会社セブン-イレブン・ジャパン)。原告と被告との間にはフランチャイズ契約が締結されていたが、原告は、自身が労働基準法及び労働契約法上の「労働者」に当たると主張して、被告であるセブン-イレブン本部に対して、不法行為に基づく未払賃金相当額及び慰謝料等の損害賠償を請求した(予備的に労働契約に基づく未払賃金の支払を請求)。このように、本件では、フランチャイズ加盟店が労働基準法上・労働契約法上の労働者に当たるかが主たる争点となった。
2.契約終了後の競業避止義務の有効性
3.加盟店の労働組合法上の労働者性について
4.今後の課題
(掲載日 2019年11月22日)