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判例コラム

 

第194号 CG描画画像の「児童ポルノ」該当性

~最決令和2年1月27日 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件※1

文献番号 2020WLJCC006
日本大学大学院法務研究科 客員教授
前田 雅英

Ⅰ 判例のポイント

 本件は、1980年代の「少女ヌードモデルの写真集」をCGとして再現・補完して、そのデジタルデータをネット上で販売したとして起訴された事案である。
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年11月1日施行)2条3項は、「この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。」として3号で、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」と規定し、7条2項で、電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノなどの製造などを処罰している。
 本件で問題となった画像(電磁的記録)は、性器を露出した少女の裸体写真そのもののようにも見えるが、CGを用いて描画(加工)された画像であり、被告人側は、同法2条3項の「写真」には該当せず、同法2条3項の3号の児童ポルノに該当しないと争った事案である。

Ⅱ 事実の概要

 被告人は、不特定又は多数の者に提供する目的で、平成21年12月13日頃、岐阜市内の被告人方において、衣服を付けない実在する児童の姿態が撮影された画像データを素材とし、画像編集ソフトフォトショップ等を使用して前記児童の姿態を描写した画像データ3点を含む同ファイルを被告人のパーソナルコンピュータの外付けハードディスク内に記憶、蔵置させ、もって衣服の全部を着けない児童の姿態であって性欲を刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造したという公訴事実であった※2
 第1審の東京地判平成28年3月15日(判時2335-105・WestlawJapan文献番号2016WLJPCA03156003)は、CGの画像データに係る記録媒体であっても同法2条3項にいう「児童ポルノ」に当たり得、また、同画像データは同法7条4項後段の「電磁的記録」に当たり得るというべきであるとし、「同法2条3項柱書及び同法7条の「児童の姿態」とは実在の児童の姿態をいい、実在しない児童の姿態は含まないものと解すべきであるが、被写体の全体的な構図、CGの作成経緯や動機、作成方法等を踏まえつつ、特に、被写体の顔立ちや、性器等(性器、肛門又は乳首)、胸部又は臀部といった児童の権利擁護の観点からしても重要な部位において、当該CGに記録された姿態が、一般人からみて、架空の児童の姿態ではなく、実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には、実在の児童とCGで描かれた児童とが同一である(同一性を有する)と判断でき」、処罰の対象となるとし※3、本件画像データもこれに当たるとして、懲役1年及び罰金30万円(執行猶予3年)を言い渡した。
  控訴審の東京高判平成29年1月24日(WestlawJapan文献番号2017WLJPCA01246001)も、CG画像データも児童ポルノに該当し得るとし、児童ポルノ法は、「被写体となった児童の心身に有害な影響を及ぼすだけでなく、このような行為が社会に広がるときには、児童を性欲の対象として捉える風潮を助長することになるとともに、身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長にも重大な影響を与えることから、これらの行為を処罰するというものである。・・・「児童の姿態」とは、架空の児童は含まれず、実在する児童の姿態をいうと解すべきである。その判断については、当該CGに記録された児童の姿態が、一般人からみて、架空の児童の姿態ではなく、実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には、実在の児童とCGで描かれた児童とが同一であると判断できるから、「児童ポルノ」として処罰の対象となる」として、被告人を有罪とした(罰金30万円)※4
  それに対し、被告人側は、過去の写真集を基にしたCGは、児童ポルノに当たらない等と主張して、上告した。

Ⅲ 判旨

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成26年法律第79号による改正前のもの。以下「児童ポルノ法」という。)2条1項は、「児童」とは、18歳に満たない者をいうとしているところ、同条3項にいう「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、同項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきである。
 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば、被告人は、昭和57年から同59年にかけて初版本が出版された写真集に掲載された写真3点の画像データ(以下、上記写真3点又はそれらの画像データを「本件各写真」という。)を素材とし、画像編集ソフトを用いて、コンピュータグラフィックスである画像データ3点(以下「本件各CG」という。)を作成した上、不特定又は多数の者に提供する目的で、本件各CGを含むファイルをハードディスクに記憶、蔵置させているところ(以下、被告人の上記行為を「本件行為」という。)、本件各写真は、実在する18歳未満の者が衣服を全く身に着けていない状態で寝転ぶなどしている姿態を撮影したものであり、本件各CGは、本件各写真に表現された児童の姿態を描写したものであったというのである。
 上記事実関係によれば、被告人が本件各CGを含むファイルを記憶、蔵置させたハードディスクが児童ポルノであり、本件行為が児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪に当たるとした第1審判決を是認した原判断は正当である。
 所論は、児童ポルノ法7条5項の児童ポルノ製造罪が成立するためには、児童ポルノの製造時において、当該児童ポルノに描写されている人物が18歳未満の実在の者であることを要する旨をいう。しかしながら、同項の児童ポルノ製造罪が成立するためには、同条4項に掲げる行為の目的で、同法2条3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した物を製造すれば足り、当該物に描写されている人物がその製造時点において18歳未満であることを要しないというべきである。」(強調部分は筆者による。)

Ⅳ コメント


(掲載日 2020年2月14日)

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