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裁判年月日平成31年2月15日
裁判所大阪高裁
裁判区分判決
事件番号平30(ネ)406号
事件名地位確認等請求控訴事件
結果原判決変更・一部認容
文献番号2019WLJPCA02156001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇期間の定めのある労働契約を締結して学校法人である被控訴人において勤務していた控訴人が、期間の定めのない労働契約を被控訴人と締結している労働者(無期契約労働者)と控訴人との間で、基本給、賞与、年末年始及び創立記念日の休日における賃金支給、年休の日数、夏期特別有給休暇、業務外の疾病(私傷病)による欠勤中の賃金、並びに附属病院の医療費補助措置に相違があることは、労働契約法20条に違反すると主張して、被控訴人に対し、①主位的に、無期契約労働者と同様の労働条件が適用されることを前提に労働契約に基づき、予備的に、不法行為に基づき、無期契約労働者との差額賃金等合計1038万1660円等の支払を求め、また、②労働契約法20条に違反する労働条件の適用という不法行為に基づき、慰謝料等合計136万5347円等の支払を求めたところ、原審が各請求をいずれも棄却したことから、控訴人が控訴し、①のうち労働契約に基づく請求を取り下げて①及び②を併せた不法行為に基づく損害賠償請求を拡張した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成31年2月

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