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裁判年月日令和6年7月5日
裁判所福岡地裁
裁判区分判決
事件番号令2(行ウ)11号
事件名遺族補償給付等不支給決定処分取消請求事件
結果認容
文献番号2024WLJPCA07059001
出典裁判所ウェブサイト
要旨 ◆亡Aの遺族である原告が、亡Aが業務上の事由により精神障害を発病し、それに起因して自死したとして、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付等の支給を請求したが、労働基準監督署長からこれを不支給とする本件処分を受けたため、同処分の取消しを求めた事案において、亡Aの精神障害の疾患名、発病時期等及び時間外労働時間数を認定し、また、亡Aの指導担当からのパワーハラスメントを認めた上で、亡Aの精神障害の発病及び著しい悪化は、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」上の要件全てに該当するというべきであり、亡Aは、他のうつ病エピソードを発症した後、一旦安定していた症状が業務上の心理的負荷により急激に悪化したことによって正常な認識、行為選択能力が著しく阻害され、その結果、自死に至ったものとして、自死についても業務起因性が認められるから、本件処分は取消しを免れないとして、請求を認容した事例
【判決全文】
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WestlawJapan収録月令和6年8月

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