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文献番号 2018WLJCC018
弁護士法人心斎橋パートナーズ 弁護士
神田 孝
1.事案の概要と争点
本件は、デイサービス施設フランチャイズチェーンを展開する本部(被告)との間でフランチャイズ契約を締結した加盟店(原告)が、本部に対し、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、損害金等の支払を求めた事案である。フランチャイズ訴訟の多くは、本部の情報提供義務違反が問題となっているが、本件は本部の開業支援義務が問題とされた。本件では、加盟店が本部に対して介護保険法上の介護事業者の指定申請手続を依頼していたところ、本部が加盟店で雇用予定のない者を申請書類に記載したとして、本部の債務不履行が問題とされたのである。
裁判では、①本部の開業支援義務の一環としての「行政申請代行」義務の内容とその不履行、②加盟店が被った損害が主たる争点とされたが、本稿では紙面の都合上①について述べることにする。
また、本件では申請手続の不備が発覚する前に本部と加盟店との間で和解契約(合意解約)が成立していた。筆者が本件の訴訟記録を東京地裁で閲覧したところ、本部と加盟店との和解契約における清算条項の効力も実務的には重要な論点と感じたので、①とともに、本部と加盟店との和解契約の効力についても本稿で説明する。
2.本部の「行政申請代行」義務
3.和解契約(合意解約)における清算条項の効力
(掲載日 2018年7月23日)