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文献番号 2019WLJCC014
弁護士法人心斎橋パートナーズ 弁護士
神田 孝
1.事案の概要と争点
本件の原告は居住用建物清掃サービスのフランチャイズ・チェーンを展開する本部であり、被告はその元加盟店である。
被告は本フランチャイズ契約を自ら中途解約した後も、居住用建物清掃業を継続していたため、原告は、被告に対して競業行為の差止と違約金(ロイヤルティの40ヶ月分)の支払を求めて訴訟を提起した。また、被告は、自己のウェブサイトで本部が作成した著作物(エアコン洗浄の様子を撮影した写真)を掲載していたため、原告は、本部写真等の無断使用を理由とした違約金の支払もあわせて請求している。
これに対し、被告は、競業避止義務の対象事業が広範に過ぎる等として、競業避止義務違反を理由とする営業差止等が公序良俗違反ないし権利濫用に当たると主張した。そこで、本稿では、競業行為の範囲について説明する。
また、本件では主たる営業活動(競業行為)についての違約金の他に付随的な営業活動(宣伝広告活動)についての違約金もあわせて請求されていることから、それぞれの違約金の調整についても触れることにする。
2.契約終了後の競業避止義務の有効性
3.禁止される競業行為の範囲
4.競業避止義務違反を理由とする違約金
(掲載日 2019年6月10日)