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文献番号 2019WLJCC015
日本大学大学院法務研究科 教授
前田 雅英
Ⅰ 判例のポイント
車を運転中、赤信号を無視したとしてパトカーに停止を求められたXが、「黄色信号だった」と主張し、パトカーの車載カメラ映像の確認を要求したところ、それが受け入れられなかったため、交通反則告知書の受け取りを拒否したXが現行犯逮捕された事案である。
道路交通法上は、違反者が交通反則告知書の受領を拒否した場合に起訴できる。第1審がそのまま有罪としたのに対し、控訴審判決が、Xが交通反則告知書を受け取らなかったのは警察官の不誠実な対応が一因であり、信義に反した無効な起訴であるとして第1審判決を破棄し、裁判を打ち切る公訴棄却を言い渡していた。
道路交通法の運用現場で、「カメラ映像などの証拠を見せなければ、刑事手続を進められない」ということになると、法運用の転換をはからなければならず、最高裁の判断が注目されていた。
Ⅱ 事実の概要
Ⅲ 判旨
これに対して上告審の最高裁第一小法廷は、「道路交通法130条2号に当たると解するのは信義に反するなどとして、同号該当性を否定した原判決には、法令の解釈適用を誤った違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる」とした。
その理由として、「上記の事実経過のとおり、Xは、警察官らが交通反則告知書の記載内容及び交通反則通告制度について説明をした際、赤色の灯火信号を看過した事実を否認して交通反則告知書の受領を拒否したのであるから、道路交通法130条2号に該当する事由があることは明らかである。なお、Xが赤色の灯火信号を看過したことを示す証拠である本件車載カメラ映像の提示を求めたことに対し、それが存在するにもかかわらず、警察官らがそのようなものはないと述べたことがあったとしても、交通反則通告制度においては、同号該当性を否定する事情とはならないというべきである。したがって、第1審裁判所が不法に公訴を受理したものということはできない」という点を挙げた。
Ⅳ コメント
(掲載日 2019年6月12日)