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判例コラム
(旧)コラム

 

第171回 米国改正特許法について

クイン・エマニュエル外国法事務弁護士事務所※1
東京オフィス代表 ライアン・ゴールドスティン

2011年9月16日、オバマ大統領は、米国改正特許法案に署名、同法が成立した。140年以上続いた「先発明主義」を改め、国際的に主流である「先願主義」への移行など約60年ぶりの抜本的な改革となった。施行は1年半後になるが、新規性の定義や、今後の付与手続、訴訟など、あらゆる側面に作用する。改正法を理解することは、日本の企業にとっても非常に重要である。

本稿では、大まかな改正点について、できる限りわかりやすく解説する。

もっとも重要な改正点は、次の通り。

改正点の説明

(掲載日 2011年12月5日)

次回のコラムは12月19日(月)に掲載いたします。

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