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大手証券会社の不祥事から考える金融業界のコンプライアンス教育

金融機関は以前より、果たすべき社会的役割を理解し、厳格な法令遵守や顧客本位の業務運営など、高いレベルでの受託者責任の遂行を続けてきました。中でも、「相対している顧客だけでなく、資本市場全体の透明性や魅力を高めて、国内外から投資を呼び込み、日本経済を活性化させる」という大きな役割を担っている証券会社は、投資インフラの担い手として、銀行や保険会社とは異なる視点での高いコンプライアンス意識やその実践という期待に応えるべく取り組みを推進していました。

そうした矢先に発覚したのが、大手証券会社による相場操縦事件です。証券取引等監視委員会の強制調査に始まり、東京地検特捜部から金融商品取引法違反(相場操縦)罪で起訴されたことは業界内に大きな衝撃を与えたと言えるでしょう。ただし、この“衝撃”は当初、一般的な見方とは少し違っていたと言えるかもしれません。それというのも、問題になった「ブロックオファー取引」自体は他の証券会社でも行われており、「なぜこれが問題にされたのか?」という声すら上がっていたからです。

しかし、詳細が明るみになるにつれ、「問題の背景にはコンプライアンス意識の欠如があったのではないか?」との意見が見られると同時に、明確な線引きがなく「業界ルールや自社ルールといった自主規制の徹底によって公平性や公正性が保たれている」という取引手法には消極的にならざるをえない、という空気感も漂うようになりました。

このような状態が続けば、「ルールが明確なことしか行わない」という傾向が強まり、市場の健全な成長が鈍化するという別の問題に繋がってしまうとも考えられます。そうなれば、「貯蓄から投資、資産形成へ」という社会の変化やコロナ禍からの経済回復にも何らかの影響がおよびかねません。また、銀行や保険会社といった他の金融機関においても日々の業務遂行に少なからずブレーキが掛かってしまうことも懸念されます。

このような場面でこそ、「コンプライアンス=法令遵守」だけではない本質的な意味の理解とそれに基づく行動のあり様を再確認し、持続可能で安定的なビジネスを進める努力が不可欠です。では、そのためにはどのような視点や教育が必要なのでしょうか?弁護士法人大江橋法律事務所パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士の澤井俊之氏に伺った内容をもとにご紹介します。

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