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働く人全体の約4割を有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者などのいわゆる非正規雇用労働者が占めている現状の中、働き方改革関連法において、同じ会社内における非正規雇用労働者と正社員との不合理な待遇格差を解消するため、「同一労働同一賃金」の法改正がされています。働き方改革関連法はその大部分が2019年4月から施行されていますが、この「同一労働同一賃金」等の分野は1年後の2020年4月1日から施行されます(中小企業は2021年4月1日から適用されます)。
「同一労働同一賃金」に関する法改正は非正規雇用労働者が在籍する全ての会社に適用されますが、賃金及び待遇の制度は会社によって大きく異なるため、全ての会社に妥当する画一的な対応策はありません。また、検討が必要となる待遇の範囲は多岐に渡り、通常検討の結果としての待遇変更には様々な社内調整が必要となるため、2020年4月の施行に向けた実務対応には今すぐ着手し始める必要があります。
本セミナーは、「同一労働同一賃金」に関する改正内容をおさらいするとともに、想定されるタイムスケジュールも含めた実務対応のポイントを詳しく解説いたします。
» 勉強会ご案内パンフレット[PDF:249KB]
開催概要 | |
日 時 | 2019年6月14日(金) 16:30 ~ 18:00 |
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会 場 | 大江橋法律事務所 MAP 東京都千代田区丸の内2丁目2-1 岸本ビル2F |
定 員 | 40名 ※申込者多数の場合は、申込順により参加者を決定させていただく事がありますことを、あらかじめご了承ください。 |
参加費 | 無料 |
ご持参いただくもの | 筆記用具/受付時に名刺 |
お申し込み方法 | お申込み受付を終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございました。 |
プログラム概要 | |
16:30~18:00 | 講師によるワークショップ(質疑応答を含む) |
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【講師紹介】
大江橋法律事務所
弁護士 山本 龍太朗(やまもと りょうたろう)
2004年慶應義塾大学総合政策学部卒業、2007年名古屋大学法科大学院修了。外資系法律事務所を経て、2015年より大江橋法律事務所勤務。外資系企業、ベンチャー企業を含む多数の企業に対する労務関連アドバイスの経験があり、2016年から慶應義塾大学総合政策学部非常勤講師(ベンチャー関連法)及び東京外国語大学国際社会学部非常勤講師(ビジネス法)を務める。主な取扱い分野は、労務関連案件、国内・クロスボーダーM&A、スタートアップ支援。
弁護士 山本 大輔(やまもと だいすけ)
2012年東京大学法学部卒業、2014年早稲田大学大学院法務研究科修了。2017年~早稲田大学大学院法務研究科JDメンター、LGBTとアライのための法律家ネットワーク(LLAN)メンバー。主な取扱い分野は、紛争解決(会社訴訟・製造物責任訴訟・税務訴訟)、労務関連案件、ベンチャー企業支援など。
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