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民事執行法とは、判決などで確定した私法上の請求権を実現するための法律です。例えば、金銭の支払を命ずる判決を得た債権者が、任意に判決を履行しない債務者の財産に対して強制執行をする場合の手続を定めた法律ですので、企業法務に携われている関係者の皆様は、債権回収や担保権実行等の実務に携わる際に活用される場合もあるかと思います。今国会で成立した令和元年改正法では、債務者財産の開示制度の実効性が強化されていますので、今後、債権回収がよりしやすくなるものと考えられます。
また、債権回収以外の場面でも、民事執行法の理解が問われる場合があります。それは、紛争とは無関係の第三者がこの手続に巻き込まれてしまう場合であり、例えば、取引先の貴社に対する売掛金債権が差し押さえられた場合や、貴社の従業員の給与債権が差し押さえられた場合です。このように第三債務者の立場から民事執行に巻き込まれてしまった場合において、民事執行法に関する基礎的な知識のないまま対応を行ってしまうとなると、紛争の当事者ではないにもかかわらず、二重払いなどのリスクを負うこともあります。また、令和元年改正では、金融機関には債務者の預貯金口座等の情報を提供することが求められており、紛争当事者以外の第三者が民事執行と関りを持つという場面は、一層増えている状況にあります。
このセミナーでは、民事執行法の全体像を概説した上で、債権者側(債権回収)と第三債務者側(リスク回避)の視点に立った実務上の留意点について、令和元年改正を踏まえた解説を行います。
» 勉強会ご案内パンフレット[PDF:250KB]
開催概要 | |
日 時 | 2019年7月8日(月) 16:30 ~ 18:00 |
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会 場 | 大江橋法律事務所 MAP 東京都千代田区丸の内2丁目2-1 岸本ビル2F |
定 員 | 40名 ※申込者多数の場合は、申込順により参加者を決定させていただく事がありますことを、あらかじめご了承ください。 |
参加費 | 無料 |
ご持参いただくもの | 筆記用具/受付時に名刺 |
お申し込み方法 | お申込み受付を終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございました。 |
プログラム概要 | |
16:30~18:00 | 講師によるワークショップ(質疑応答を含む) |
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【講師紹介】
大江橋法律事務所
弁護士 山本 翔(やまもと しょう)
2005年慶應義塾大学法学部卒業、2007年慶應義塾大学法科大学院修了、2008年弁護士登録。2016年2月~2019年3月まで任期付公務員として法務省民事局参事官室において勤務(国際裁判管轄に係る人事訴訟法等の改正法や、債務者財産の開示制度等に係る民事執行法等の改正法の立案等の業務に従事)。
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