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今年の3月15日に成立し、来年1月1日から施行が予定されている「外商投資法」は、中国に進出している日系企業にとって非常に重要な法律です。外資企業は、これまで外資三法(「中外合弁経営企業法」、「外資企業法」及び「中外合作経営企業法」)によって規律されていましたが、外商投資法の施行に伴い、外資三法は廃止されることになります。その結果、中外合弁企業は、従前「中外合弁経営企業法」に基づき構築していた機関設計を、「会社法」に合致した機関設計に変更する必要があります。しかし「中外合弁経営企業法」と「会社法」では異なる点も多く、合弁相手との交渉が必要であることから簡単に変更することはできません。そこで、外商投資法の内容、「中外合弁経営企業法」と「会社法」の相違点、合弁相手との交渉のポイントについてお伝えしたいと思います。
また外商投資法の制定に伴い、中国の李克強首相は今年の3月18日に「国務院による一部行政法規の改正に関する決定」を発表し、合計49の行政法規を改正しました。そのうち技術輸出入管理条例のいくつかの条項が削除された点は、日系企業にとって重要な改正です。この削除に伴い、従来のライセンス契約にどのような影響を与えるのか、今後どのような点に注意すべきかについてご説明するとともに、中国企業との間の技術ライセンスにおける全般的な留意点及びポイントについてもあわせてお話ししたいと思います。なお、中国の不正競争防止法は、昨年、制定以来はじめての改正が施行され、注目を集めたばかりですが、本年4月、さらに改正され、商業秘密の保護の強化がはかられていますので、その点についても紹介します。
本セミナーにおいては、大江橋法律事務所の上海事務所で以前首席代表を務め、現在は日本(東京・大阪)を中心に中国法務に携わっている林が、外商投資法制定に伴い必要となる実務上の対応にも触れながらご説明させていただく予定です。
» 勉強会ご案内パンフレット[PDF:231KB]
開催概要 | |
日 時 | 2019年8月6日(火) 16:30 ~ 18:00 |
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会 場 | 大江橋法律事務所 MAP 東京都千代田区丸の内2丁目2-1 岸本ビル2F |
定 員 | 40名 ※申込者多数の場合は、申込順により参加者を決定させていただく事がありますことを、あらかじめご了承ください。 |
参加費 | 無料 |
ご持参いただくもの | 筆記用具/受付時に名刺 |
お申し込み方法 | お申込み受付を終了いたしました。たくさんのお申込みありがとうございました。 |
プログラム概要 | |
16:30~18:00 | 講師によるワークショップ(質疑応答を含む) |
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【講師紹介】
大江橋法律事務所
弁護士 林 依利子(はやし えりこ)
2000年京都大学法学部卒、2001年弁護士登録、2006年New York University School of Law卒(LL.M.)、2006年~2007年Bingham McCutchen(現Morgan, Lewis&Bockius)(San Francisco Office)勤務、2007年ニューヨーク州弁護士登録、2010年~現在大江橋法律事務所パートナー、2010年~2016年3月大江橋法律事務所上海事務所首席代表。国際投資・合弁・M&A、国際取引、国際通商、国際的紛争解決、国際的危機管理、不祥事対応、事業再生、知的財産権等を専門とする。環太平洋法曹協会(IPBA)国際投資委員会委員長、アジア国際法学会日本協会研究企画委員等として活動。数多くの国際投資案件を手掛ける。主な著書として、『中国法実務教本-進出から撤退まで』商事法務出版(2014年、共著)、『ケーススタディで学ぶ債権法改正』商事法務出版(2018年、共著)等。
弁護士 外山信之介(とやましんのすけ)
2014年東京大学法学部卒、2016年中央大学法科大学院修了、2017年弁護士登録。主な取扱分野として中国法務、危機管理・コンプライアンス、コーポレート・M&A等。
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