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裁判年月日平成30年5月23日
裁判所長野地裁松本支部
裁判区分判決
事件番号平28(ワ)21号
事件名損害賠償請求事件
結果一部認容
文献番号2018WLJPCA05236005
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇被告Y1法人の運営するグループホームに入所していた療育手帳の障害程度区分B2である原告が、同法人の職員であった被告Y10と約1年4か月にわたり性的関係を継続した結果、妊娠して中絶するに至ったことは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に規定された性的虐待に当たるとして、被告Y10、及び被告Y1法人の理事又は監事であった被告Y2ないし被告Y9に対しては不法行為等に基づき、被告Y1法人に対しては使用者責任等及び債務不履行に基づき、被告県及び被告市に対しては国家賠償法1条等に基づき、慰謝料、逸失利益及び弁護士費用等合計1190万4792円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成30年9月

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