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文献番号 2013WLJCC006
弁護士法人苗村法律事務所※2
弁護士、ニューヨーク州弁護士
苗村 博子
【初めに―営業秘密不正取得事件とは】
営業秘密の不正取得に関する事件は、知的財産の中の家事事件といわれる不正競争防止法の事件の中でも最も当事者間の対立が深刻で、争点が多くなり、多数の証人尋問が必要になるなどして、事案解決に長期を要するものが多い。その多くは、不満を持った従業員が退職して、原告の営業秘密を使用するという例であり、それらの不満従業員に資金を注入する者がその陰で糸を引いているというような事案であるがために、不正取得者は簡単にその事実を認めるわけにもいかず、泥沼の様相を呈する。被侵害者側としては、裁判所に被告側の悪性を早い段階で理解してもらい、細かな点での少々の反対証拠に勝るストーリーを語り、相当の知恵を絞って、立証活動をすることが必要になる。
【この判決の位置づけ】
営業秘密の侵害事件に関し、平成23年9月以降平成25年4月までの1年半で、顧客情報に関しての営業秘密性が争いになった事件は6件、そのうち要件充足が認められたのは、本件を含む3件しかない。技術情報となると、この間の6件のうち、平成23年9月27日知財高裁判決(ポリカーボネート事件)※3を除く5件は、いずれかの要件が不充足ということで原告敗訴となっていて、やはり営業秘密の不正取得事件の原告勝訴は難しい。しかし、この中には、顧客情報に関し営業秘密性を排しながらも、労働契約法上の不開示義務を認めて、販売差止、賠償義務を認めた判例(東京地裁平成23年9月29日判決※4、知財高裁平成24年3月5日判決※5)(健康器具顧客情報事件)があり、技術情報について唯一要件充足を認めた知財高裁判決は、秘密管理性の要件について、厳格な客観説ではなく、相対説に立ち、実務に沿った判断がされたように思われ(知財管理Vol.62、 No.742、1449頁以下)、やはり行為の悪性の度合いに応じて、裁判所も一律客観説で厳格な秘密管理性の認定をするわけでもないように思われる。
本件は、秘密管理性、情報の不正取得、不正使用を認め、また、関係者の関与について丁寧な認定がされている。また、侵害に対する賠償額についても、1億円を超える認定をしていて、その算定方法も参考になると思われる。
【事実の概要】
原告は、オークションで落札した中古車を海外の顧客にインターネットを通じて販売できるシステムを開発し、顧客の注文に応じて落札した結果を自己のインターネットサイトに反映させ、顧客がこれにアクセスして購入するという方法をとって業績を伸ばしていた。被告は、中古車営業を行った2企業とこれらに関与した個人、および原告の退職従業員で被告企業の事業に関与した者数名であるが、これらの原告退職従業員の被告2名は、被告企業での中古車販売事業を目論んだ個人被告から誘いを受けて、被告企業に参加した。そのうち被告企業で副社長の地位を約束されていた者は、原告を退職する直前、原告のシステムへのアクセス権限を利用して、原告の顧客情報を大量にコピーして持ち出し、被告企業から原告顧客に対し中古車の販売リストを送信した。これに気付いた原告からメール送信の中止の申し入れがあったにも拘わらず、被告企業はその使用を継続した。その後同被告企業は、上記原告退職従業員が代表者となった別の被告企業に事業および顧客情報の使用を移したが、これらの企業はともに同住所にあった。なお、原告退職従業員であり被告企業で働いた者が、原告に対し、原告の顧客情報が被告企業によって使用されているとして、被告企業名簿を原告に提出したことが原告の提訴のきっかけとなった点、上記ポリカーボネート事件の事案とも似た点があり、証拠収集に関する実務的な観点からも考えさせられる。
【裁判所の判断】
1. 秘密管理性
判決は、原告のシステムには、ユーザー名とパスワードが要求され、被告である原告退職従業員もこれを与えられていたこと、また私物のパソコンにこのシステムのアプリケーションソフトをインストールするには、プログラム等使用許諾依頼書の署名が必要とされ、これには、退職時には必ずアンインストールを原告の作業担当者に依頼すること、無断複製、機密漏えい等の禁止が記載されていたことを認定し、また、この作業担当者も、ユーザー名とパスワードを与えられて、作業を行っていたことから、顧客情報にはアクセス制限がなされていたと認定した。そして、就業規則、上記使用許諾依頼書の内容から、アクセス権限を有する者はこれが秘密であることを当然に認識していたとして、秘密管理性を認めた。
2. 不正取得、不正使用
判決は、被告である原告退職従業員のうち2名について、退職直前での原告の上記システムへのアクセスが急増しており、このアクセスは合わせ2000件以上の顧客情報を持ち出すためであったとして、両名による原告顧客情報の不正取得を認めた。そして、被告企業設立の際、これに出資した別の被告らとともに、その顧客情報の使用を目論んでいたとして、被告企業の不正取得の認識及び不正使用の事実を認めた。 3. 損害額
損害額について、被告企業は、粗利益率4.6%、これに経費を控除すると赤字である旨を主張したが、中古車小売業の限界利益率が全国平均22.5%、また、被告従業員が原告に提出した被告名簿から、同名簿に登載された顧客への平均売上が13%だと算定したうえで、車両購入代金と輸送費以外の変動費は認められないとして、限界利益を13%とし、また利益に対する顧客情報の寄与度を3割として損害額を算定した。判決は、顧客情報を不正取得したと認定された原告を退職した被告個人に1億3000万円余り、その不正使用をしたと認定した被告企業2社にそれぞれ、約9000万円及び約5000万円の損害賠償を認めた。
【営業秘密の侵害訴訟の難しさ】
1.訴訟期間の長さ
私自身、被侵害者側で設計図9万枚の不正取得事件について裁判を担当したことがある(福岡地裁平成14年12月24日判決※6 )。冒頭で述べたとおり、骨肉相食む約3年にわたる大訴訟となった。本件も平成22年の事件であるから、やはり3年近くを要している。
2.秘密管理性
秘密管理性については、アクセス制限と制限の認識が要件だといわれるが、例えば本件のような顧客情報、担当者が集めてきた名刺そのものはともかく、分類されデータ化されたものが、企業保有の重要なノウハウに属し従業員等が無断で使ってはならないものであることは、教えなくてもわかりそうなものだというのは、被侵害者側に立った考えであるが、平成15年の不正競争防止法改正による営業秘密の不正取得への刑事罰導入以来、判決では客観説が大勢を占め、まずはこの点を主張立証するのに苦労する。上記ポリカーボネート事件は、工場の守衛の配置、図面、図面データの置かれていた部屋への関係者以外立ち入り禁止の文言だけで、秘密管理性を認めた。そこには、同図面等の希少価値性が考慮されていた節があり、客観説とは少し異なる判断基準に立ったと思われる。本件は、システムへのアクセスにユーザー名とパスワード管理が必要とされていたことが、アクセス制限の中心であった。ただ、このシステムを私物パソコンにインストールすることも認められていたこと(ただし誓約書が必要)からすると、あまり厳格な管理がなされていたとも言い難い。しかし、不正に取得された顧客情報が2000件を超えるという点で、その情報の希少性を認め、相応のアクセス制限だけで秘密管理性を認めたともいえる。
3.不正取得、不正使用の事実
この点も立証はかなり困難である。ポリカーボネート事件では、現実に情報を持ち出したのは、被侵害会社の現役の従業員であったが、被侵害者側は、同人に対しては、提訴をしない代わりに、情報持ち出しの事実をかなり厳しく追及した様子がうかがえる。本件では、被告の退職直前のシステムへの頻繁なアクセスが証拠化できた点と、被告会社従業員(元原告従業員)から原告に現に被告会社が使っていた顧客名簿が持ち込まれた点で、原告が立証に成功したと思われる。本件では、この他に一旦被告として訴えた別の原告の元従業員からも被告使用顧客名簿を提出させ、それが原告の顧客情報を利用したものであることを証言させた後、同人への訴えを取り下げるなどして、被告らの原告の顧客情報の不正取得、不正使用の事実の立証活動を行っている。
不正取得は内密に行われ、また不正使用については相手方の行為であって、被侵害者が立証するのは非常に難しい。被侵害者は、なんとか相手方の情報を得る努力、可能であれば、被告側に位置するが翻意の可能性もあるような人物への接触を図る、第三者から被告の活動についての情報を得るなど、通常の訴訟における証拠収集よりは、踏み込んだ収集方法でもって対応しないと難しい。
4. 賠償額
本件では、1億円を超える賠償額が認められた。ポリカーボネート事件では2億9000万円の賠償額が認められており、勝訴事件については、相応の賠償額が認められてきているように思われる。
その算定方法であるが、本件では不正競争防止法5条2項を用い、被告企業の利益相当額を計算の上、賠償額を算定している。原告が、中古車小売業の平均22.5%を限界利益率とするよう主張したのに対し、裁判所は、被告名簿登載の顧客への売り上げの利益平均が13%であるとして、限界利益率を同率として損害額を算定している。被告は、赤字だったと主張していたから、裁判所がこれを不採用にしたことは妥当であるとして、この13%の数字の根拠ははっきりしない。原告が業界平均を根拠に主張を組み立てていることからすれば、被告の計算書類を提出させて、実際の限界利益を算定するという手法はとられていないようである。もちろん、裁判所には、裁量により賠償額を決める権限もあり(不正競争防止法9条)、判決も同条文に言及しているところからすれば、裁判所が独自の判断をしたのかもしれない。
被告の計算書類を提出させるか否か、原告代理人としては、難しい選択である。私が担当した上記福岡地裁での事件においても、文書提出命令の申し立てをしていたが、裁判所は、その提出を巡って、また紛争が激化、長期化することを懸念し、被侵害者の手持ち証拠でなるべく立証するよう促し、裁判所としては推定規定を用いることを示唆した。結果4億円を超える賠償額となり、私としては損害額算定の立証方針としては成功したと思ったが、もともとの請求額が30億円を超えていたことからすれば、いかがであろうか。
5. 訴訟運営
これまでの話でお分かりいただけると思うが、被侵害者側に立てば、被告の行為の悪性をうまく裁判所に伝える努力が必要である。もちろん、原告での待遇に全く不満がなければ、そもそも従業員の待遇等に対する不満による退職は起こらないから、被侵害者が全くの被害者かどうかはわからない。それでも、やはり本来会社のものである情報を勝手に持ち出して、自らのために使用しても良いわけでなく、またその被告の後ろにはたいてい資金を出す者、唆す者が控えている。このような事情も含めて被告らの悪性をどう語るか、訴訟担当者の腕の見せどころかと思う。
(掲載日 2013年6月17日)