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裁判年月日平成29年1月30日
裁判所横浜地裁
裁判区分判決
事件番号平27(行ウ)69号
事件名図書館指定管理解約等請求事件
結果一部却下、一部棄却
文献番号2017WLJPCA01306006
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇本件市の住民である原告らが、本件市は、市立図書館の指定管理者として本件事業体を指定し、同事業体との間で本件基本協定を締結して市立図書館の管理を委ねるとともに、図書館の大規模改修工事を行った上で、本件事業体を構成する訴外会社に対して同図書館の一部を書籍等の販売及び喫茶の営業のために使用することを許可したところ、本件基本協定は指定管理者としての適格がない本件事業体との間で締結されたもので違法であり、また、本件使用許可は市立図書館の機能を著しく阻害し、かつ、権限なくされたもので違法であるなどと主張して、本件市の市長である被告に対し、住民訴訟として、本件基本協定の解約を求め、また、本件使用許可の取消しを求めるとともに、本件使用許可をした当時の市長に対して損害賠償を請求することを求めたほか、本件事業体に市立図書館の図書購入を委託してその支払を代行させることの禁止を求め、さらに、同市長に対して平成26年度の指定管理料の支出及び本件改修工事に係る損害賠償を請求することを求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成29年5月

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