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裁判年月日平成29年3月29日
裁判所東京地裁
裁判区分判決
事件番号平24(ワ)21480号 ・ 平24(ワ)21481号 ・ 平24(ワ)21482号 ・ 平24(ワ)21483号 ・ 平24(ワ)21484号 ・ 平24(ワ)21485号 ・ 平24(ワ)21486号 ・ 平24(ワ)21487号 ・ 平24(ワ)21488号 ・ 平24(ワ)21489号 ・ 平24(ワ)21490号 ・ 平24(ワ)21491号 ・ 平25(ワ)1562号
事件名放送受信料支払等請求事件
結果一部認容
文献番号2017WLJPCA03296002
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇放送法に基づいて設立された法人である原告が、被告会社らに対し、同社らがそれぞれ運営するホテルの客室等合計3万4426か所に遅くとも平成24年1月までに設置した衛星放送受信機について、平成26年2月28日付けで放送受信契約書が提出されたことにより、原告と被告会社らとの間でそれぞれ放送受信契約が成立し、同社らは当該受信機の設置の月から放送受信料の支払義務を負うとして、放送受信料の各支払を求めるとともに、被告Y1社に対し、同社が平成25年10月まで運営していたホテルの本件客室に遅くとも平成24年1月までに設置した衛星放送受信機について、同社が放送受信契約の締結の申込みを承諾する義務を負うことにより、原告と被告Y1社との間で放送受信契約が成立し、同社は当該受信機の設置の月から放送受信料の支払義務を負うとして、放送受信料の支払を求め、選択的に、被告Y1社に同放送受信料と同額の不当利得が生じているとして、その返還を求めた事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成29年6月

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