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裁判年月日 | 平成29年5月17日 |
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裁判所 | 鹿児島地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平27(ワ)597号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2017WLJPCA05176005 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇原告が、医療法人である被告の開設する介護老人保健施設に平成24年7月5日から入所していた原告の亡夫が同年9月18日に死亡したことについて、被告に対し、同施設等の医師には、亡夫に対する抗てんかん薬の投与を中止する措置を採ってはならない注意義務、早期に肺炎を疑い、胸部レントゲン、胸部CT、血液検査によるCRP値の確認を行うべき注意義務、早期に肺炎と診断し、しかるべき病院への転入院措置を採るべき注意義務を怠った過失があり、同過失によって亡夫が死亡するに至ったと主張して、入所契約の債務不履行又は不法行為に基づき、2750万円及びその遅延損害金の支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成29年8月 |
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