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裁判年月日 | 平成29年9月14日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平26(ワ)11271号 |
事件名 | 地位確認等請求事件 |
結果 | 主位的請求棄却、予備的請求一部認容 |
文献番号 | 2017WLJPCA09146001 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇郵便事業を営む被告との間で期間の定めのある労働契約を締結した原告らが、被告に対し、期間の定めのない労働契約を締結している被告の正社員と同一内容の業務に従事していながら、手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法20条に違反するとして、被告社員給与規程及び被告社員就業規則の本件各規定が原告らにも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、当該差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して、同条の施行前については、不法行為に基づき、同条の施行後については、主位的に同条の補充的効力を前提とする労働契約に基づき、予備的に不法行為に基づき、正社員の諸手当との差額等の各支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成29年9月 |