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裁判年月日 | 平成29年9月25日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平27(行ウ)331号・平28(行ウ)526号 |
事件名 | 観察処分期間更新決定取消請求事件、訴えの追加的変更申立て事件 |
結果 | 主位的請求棄却、予備的請求認容 |
文献番号 | 2017WLJPCA09256002 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇原告教団が、処分行政庁が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条4項及び5項に基づき、「訴外Bを教祖・創始者とするa教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」に対してした、公安調査庁長官の観察に付する処分の期間更新等に係る決定について、主位的に、同決定が原告教団に対して存在しないことの確認を求め、予備的に、同決定のうち原告教団を対象とした部分の取消しを求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成29年10月 |
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