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裁判年月日 | 平成29年10月13日 |
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裁判所 | さいたま地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平27(ワ)1378号 |
事件名 | 九条俳句不掲載損害賠償等請求事件 |
結果 | 一部認容 |
文献番号 | 2017WLJPCA10136001 |
出典 | 裁判所ウェブサイト ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という原告の本件俳句について、被告(さいたま市)に対し、公民館だより(本件たより)に掲載することを求めるとともに、掲載しなかったことによる慰謝料の支払いを求めた事案において、公民館の職員らが、原告の思想や信条を理由として、本件俳句を本件たよりに掲載しないという不公正な取扱いをしたことにより、法律上保護される利益である本件俳句が掲載されるとの原告の期待が侵害されたということができるから、本件俳句を本件たよりに掲載しなかったことは、国家賠償法上、違法というべきであるとされた事例 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成29年11月 |
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