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裁判年月日 | 平成29年10月27日 |
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裁判所 | 和歌山地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(行ウ)2号 |
事件名 | 営業停止命令取消請求事件 |
結果 | 認容 |
文献番号 | 2017WLJPCA10276006 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇本件市の設置する本件センターにおいて、同市から委託を受けて飲食店営業の許可に基づき給食用副食の調理等の業務を行う原告会社が、本件センターが調理した給食によるノロウイルス集団食中毒が発生したため、食品衛生法6条違反を理由に同法55条1項に基づく14日間の営業停止処分(本件処分)を受けたことにつき、原告会社には食品衛生法6条に違反する行為はなく、また、過失がないから、本件処分は裁量権を逸脱するものであるなどと主張して、本件処分の取消しを求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年3月 |
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