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裁判年月日 | 平成29年11月30日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平27(ワ)8146号 |
事件名 | 損害賠償請求事件 |
結果 | 主位的請求一部認容、予備的請求棄却 |
文献番号 | 2017WLJPCA11306003 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇被告Y1社との間で雇用契約を締結して勤務していた知的障害をもつ原告が、同社の従業員である被告Y2から継続的に暴言・暴行等の虐待行為を受けたとして、被告Y2に対しては不法行為に基づき、被告Y1社に対しては、主位的に、使用者責任に基づき、又は、障害者に対する虐待を防止するべき安全配慮義務(虐待防止義務)を怠った債務不履行に基づき、また、事実関係の調査及び再発防止策を講じる安全配慮義務(事後対応義務)を怠った債務不履行に基づき、予備的に、障害者の安定した雇用継続を図るべく原告の職場環境の整備を尽くす安全配慮義務(就労環境整備義務)を怠った債務不履行に基づき、逸失利益、精神的損害及び弁護士費用の合計585万1800円等の連帯支払を求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年1月 |
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