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裁判年月日 | 平成30年2月9日 |
---|---|
裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(う)1510号 |
事件名 | 現住建造物等放火被告事件 |
結果 | 破棄自判・無罪(求刑 懲役7年) |
文献番号 | 2018WLJPCA02096004 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇被告人が、Aほか4名が現に住居に使用する鉄筋コンクリート造陸屋根3階建倉庫併用住宅(延べ床面積約141.78平方メートル)1階倉庫内において、何らかの方法で点火して火を放ち、その火を同倉庫の木製窓枠に燃え移らせて同倉庫併用住宅の一部を焼損(焼損面積合計約0.85平方メートル)したという現住建造物等放火被告事件において、原審が、本件火災は放火によるものであり、その犯人は被告人であると認めて、同人を懲役6年に処したことから、被告人が事実誤認等を主張して控訴した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年5月 |
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