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裁判年月日 | 平成30年3月22日 |
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裁判所 | 東京高裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ネ)2765号 |
事件名 | 放送受信料不当利得返還請求控訴事件 |
結果 | 控訴棄却 |
文献番号 | 2018WLJPCA03226004 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇控訴人が、放送法によって設立された法人である被控訴人に対し、被控訴人の業務委託先の担当者から、ワンセグ放送対応の本件携帯電話機を携帯する控訴人には放送受信契約を締結すべき義務があるという説明を受け、同義務があるものと誤信した結果、本件受信契約を締結したから、同契約締結に係る意思表示は錯誤により無効であると主張して、不当利得に基づき、支払った受信料相当額1310円及びこれに対する利息の支払を求めたところ、原審が、本件携帯電話機を携帯する控訴人が放送法64条1項本文の「放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たると判断して、請求を棄却したことから、控訴人が控訴し、当審において、不服の範囲を、利得金1310円の返還を求める限度とする一方、本件携帯電話機が放送法64条1項ただし書の「放送の受信を目的としない受信設備」に当たり、また、本件受信契約は受信設備の設置の日を偽ったものであるから、民法90条により無効である等という本件受信契約の無効事由を追加した事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年5月 |
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