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裁判年月日平成30年4月11日
裁判所名古屋高裁
裁判区分判決
事件番号平28(行コ)91号
事件名遺族補償給付不支給処分取消請求控訴事件
結果原判決取消・認容
文献番号2018WLJPCA04116001
出典ウエストロー・ジャパン
事案の概要 ◇本件被災者の妻である控訴人が、本件学園に勤務していた同被災者が肺がん及び胸膜中皮腫(本件疾病)により死亡したことについて、本件疾病の発症は同学園においてアスベスト(石綿)にばく露したためであり業務に起因するとして、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を請求したところ、労働基準監督署長から、本件疾病の発症は業務に起因するものとは認められないとして、遺族補償給付を支給しない旨の処分を受けたため、同処分の取消しを求めたのに対して、原審が、本件疾病の原因は不明で、本件疾病の発症が本件被災者の本件学園勤務中のアスベストばく露に起因するものとは認められないなどとして、請求を棄却したことから、控訴人が控訴した事案
【判決全文】
ウエストロー・ジャパン収録月平成30年5月

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