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『法改正検知ツール「法令アラートセンター」を活用したグループ会社全体コンプライアンス推進体制の構築のご紹介』
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圧倒的な判例数の豊富さで<Westlaw Japan>製品を導入。
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裁判年月日 | 平成30年4月19日 |
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裁判所 | 東京地裁 |
裁判区分 | 判決 |
事件番号 | 平29(ワ)2292号 |
事件名 | 契約締結差止等請求事件 |
結果 | 請求棄却 |
文献番号 | 2018WLJPCA04196012 |
出典 | ウエストロー・ジャパン |
事案の概要 | ◇消費者契約法13条1項所定の内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である原告が、携帯電話の利用に係る通信サービス等の提供を目的とする株式会社である被告に対し、被告が不特定かつ多数の消費者との間で本件各サービス契約を締結するに当たり、同法10条に規定する消費者契約の条項である本件変更条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるなどと主張して、同法12条3項に基づき、本件変更条項を含む契約の申込み又は承諾の意思表示の停止を求めるとともに、これらの行為の停止又は予防に必要な措置として、本件変更条項が記載された本件各サービス契約に係る契約書の用紙を廃棄すること及び当該廃棄を指示する書面を従業員に対して交付することを求めた事案 【判決全文】 |
ウエストロー・ジャパン収録月 | 平成30年9月 |